週末株式会社

60歳FIREを目指して,米国株や不動産で資産を築きたい

税務署へ行ってきました。

こんばんは、週末株式会社です。

 

長い月日サラリーマンとして

働いてきました。

そのため、これまでは年末調整を

会社でやってくれるので、

確定申告や必要経費という、

税金に関わる用語には縁遠い

生活を送ってきました。

 

給与所得者の場合は、
年収が2,000万円を超える場合や、
年間20万円以上の副収入がある場合は
確定申告が必要です。

 

また、医療費控除や
住宅ローン控除を受けたい場合は
還付申告が必要となります。

 

20年前に家を建て、

住宅ローン控除を申請するために

税務署へうかがいました。

それ以降かなりの期間

税務署へは行っていませんでした。

 

でも、戸建賃貸を始めて

不動産所得を得るようになってから

確定申告路するようになり、

税務署へも行くようになりました。

 

ただ、最近はe-tax

納税申告できるようになったので、

直接税務署へ行く機会はなくなりました。

 

昨年度までは、

簿記の簡単な白色申告をしていました。

青色申告をするためには

事業規模まで行っていないとできないなどと

言われています。

 

不動産所得は事業所得と異なり、

事業的規模と認められる基準が

定められています。

アパートやマンションでは10室以上、
貸家では5棟以上です。

 

ただし、

「アパートで10室、貸家で5軒」という

基準以下であっても、

賃料の収入の規模が大きい場合などは、

税務署で事業的規模と

認められる場合があるようなので、

税務署に相談することをおすすめします。

 

不動産所得が事業的規模と認められると、

確定申告で次に挙げる4つのメリットを

活用することが可能です。

 

青色申告特別控除65万円が利用可能
 65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
 青色申告の届け出をし、
 複式簿記による記帳などを行うことが必要です。
 必要経費を引いた不動産所得から、
 さらに65万円を差し引くことができるものです。

 事業的規模と認められない場合には、
 青色申告でも10万円の特別控除しか
 利用することができません。

〇家族への給与を経費にできる
 「青色事業専従者給与」として、
 経費として控除できます。
 給与には上限が定められていません。


〇回収不能の賃料を必要経費として算入できる。
〇取り壊しなどによる損失を全額経費に計上可能

 

事業規模に達していなくても、

青色申告をすることで、

10万円の特別控除を利用することが

できるようになります。

 

複式簿記など

いくつかハードルはありますが、

今年度は青色申告に挑戦しようと

税務署へうかがいました。

 

事情を話すと、

青色申告に必要な書類セットが入った

封筒を渡されました。

わからないことがあるときには、

説明を受けられるようです。

 

ただ、複式簿記の講習会は

実施していないそうです。

でも、11月頃には、

簿記の相談会を実施するそうです。

 

まずは、

所得税青色申告承認申請書」を

提出することから始めます。

書類は預かってきましたが、

まだ中を確認していません。

 

何事、最初が肝心。

「はじめの一歩」を踏み出すこと!!

あるセミナーで、

「はじめの一歩」を踏み出せる人は、

100人に1人と言っていました。

多少の誇張はあると思いますが、

ほとんどの人が学んだことから

「はじめの一歩」を踏み出せないようです。

 

そうならないために、

所得税青色申告承認申請書」の

提出に向けて動き出そうと思います。

 

きょうは「よなよな」

また明日もがんばろう!!

では、良い投資を。

おやすみなさい。