週末株式会社

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都市計画法第34条第11号区域の指定 について

週末株式会社です。

都市計画課資料

先月、第4号物件の所在地のある役所から

土地利用についての説明会実施するとの連絡があり、

市役所に出向いて説明会に参加してきました。

 

説明によると、

都市計画法の改正により、

土地開発の許認可権が

都道府県から市町村に

令和3年3月移管され、

これを受けて市で独自に

区域指定を検討してきたそうです。

 

これまでは、

「市街化調整区域における建築物の

 用途規制が緩和されます。」

 【現状】

 分家住宅等、限られた人のみが

 住宅を建築可能

 

 【指定後】

 誰でもが住宅を建築可能であり、

 分譲住宅の開発が可能

 

と変更されるようです。

 

第4号物件は、市街化調整区域内にあり、

普通に考えると家の新築はできません。

ただ、市役所に相談票を提出して、

認められれば、新築が可能と

仲介した不動産会社は説明していました。

 

現に4号物件の東側は

最近新築した家が建っています。

また、道路を挟んだ北側の土地には、

現在新築工事が進んでいます。

 

この改正は、

市街化調整区域から市街化区域に

指定変更した際の固定資産税の

ああ幅アップを防ぐ目的もあると

考えられます。

 

農地を持つ農家は、

指定変更になると、

固定資産税が5倍から10倍に

跳ね上がるといっていました。

 

今回の指定変更変更では、

固定資産税の変更はないとの

説明でした。

 

指定を受ける区域は、

調整区域内で25戸以上、

かつ市街化区域と合わせて

50戸以上の連たんが取れることを

想定しているようです。

 

かなり広い土地がまとまってあること、

農地を宅地にしても支障がないことなどが

条件だったようです。

 

これにより、

第4号物件の価値はかなり向上したと

考えています。

 

この改正がなくても、

徒歩3分以内に400m8レーンの

陸上競技場、

野球場、テニスコート

夏季にはプールのある

総合公園があります。

 

また、JR宇都宮線の駅まで

2km。

歩くには遠いが、

自転車やバイクでは

十分移動できる範囲です。

 

こうした法改正などを励みに

第4号物件の再生に取り組んでいます。

 

自分と同じように

築古戸建て賃貸に

取り組もうとしている方がいたら、

今回の改正は、

物件の価値を密かに上げる方向に

はたらくと思って良いと思います。

 

安く仕入れて、直して

相場より少し高い家賃が取れたら。

 

では、良い投資を。

おやすみなさい。